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第一種衛生管理者

先日、この資格を当法人職員2名が取得しました。
事業所で50名以上の労働者が在籍する場合に必要となる資格です。

「衛生管理者」とは・・労働安全衛生法において定められている、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者(国家資格)をいいます。

当法人はまだ50名の職員に達していませんが、月に1度安全衛生委員会の会議を行い、衛生教育の企画・実施等を行っています。職員が健康であり、安全で働きやすい職場環境であることが安全衛生の目的であり、これを管理していく衛生管理者の役割は今後重要となります。